日本全国の所有者不明土地は、このままだと北海道本当の土地面積(約780万ヘクタール)に匹敵する720万ヘクタールに匹敵する―。
これは、一般財団法人「国土計画協会」の所有者不明土地問題研究会による試算結果です。この数字から、所有者不明土地問題の深刻さが伝わってきます。
相続登記が義務化された背景には、この「所有者不明土地」の増加があります。所有者不明土地とは、所有者が分かっても転居してしまって連絡先が分からないもの、土地の名義人が亡くなった後、登記されないままで相続人が多くなり、全ての人に連絡するのが困難になったものなどを指します。こういった場合、親から相続した実家を売却したり、利活用したりしようとしても、多くの人に連絡をとらないといけません。その手続きだけで多くの時間がかかり、すぐに売ることはできない、といったデメリットが生じるのです。
未登記の土地のデメリット
未登記の土地が増えた場合、デメリットはさまざまに広がります。公共事業や再開発を進めようとしても、所有者を探す時間や費用はもちろん、手続きにコストもかかります。また、災害が起きた際、復興に向けた用地取得も難しくなります。
これらの問題に解決の道筋をつけるため、国は相続登記の義務化を模索し、4月21日の国会で成立しました。
相続登記の義務化とは?
今回の法案は、さまざまな法律に関わっています。それぞれを簡単に説明していきます。
施行までの期間は、相続登記の申請義務化と相続人申請登記の創設が3年以内、所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけが5年以内です。
相続登記の申請は3年以内に
親が亡くなり、相続で不動産の所有権を取得した場合を例として考えます。このような場合は、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。
遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記が義務づけられます。たとえば、遺産分割協議が2年後にまとまった場合、その日から3年以内に登記を申請しないといけません。もしも、正当な理由がないのにも関わらず、この二つの申請を怠った時は、10万円以下の過料を求められます。
登記名義人の住所変更などは2年以内
所有権を持つ名義人の氏名や名称、住所に変更が生じた場合は、変更があった日から2年以内に申請しなければなりません。土地の所有者が転居を繰り返して所在が分からなくなることを防ぐのが狙いのひとつです。この義務は5年以内に施行されます。
さて、次回は「相続登記の手続き」についてお話いたします。