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相続登記の申請義務化が決定いたしました【その3】
2021/10/29
相続登記の手続き
相続人から土地などの不動産を相続した際、相続人が名義変更する手続きです。
正確には「相続による所有権移転の登記」といい、土地や建物を所有している人が亡くなった場合、名義を相続人に変更する手続きです。手続きは、遺言や遺産分割協議の有無によって、必要書類などが違ってきます。
遺言書がある場合は、遺言書そのものと被相続人の戸籍謄本・住民票の除票・相続人の住民票などが必要です。
また、遺言書がなくて遺産分割協議を経た際には、遺産分割協議書や相続人全員の戸籍なども必要です。主な必要書類は以下の通りです。
遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を相続する人の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺言執行人の選任審判書謄本(遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要)
遺言書がなくて遺産分割協議がある
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍
- 不動産を相続する人の住民票
遺言書がなくて遺産分割協議書がない場合
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の住民票
すべての書類を集めた後は、登記申請書と一緒にして法務局での手続きに移りますが、まずは司法書士に依頼して、どれくらいの労力がかかるのかを確認し、場合によっては依頼した方が負担は少なくて済むかも知れません。
先延ばしにしないでとりかかることで、スムーズな手続きに繋げられると思います。
ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。